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毎月稼働しないパートナーは、稼働月ごとに契約作成する必要がありますか?

稼働月ごとに契約作成する必要はございません。

  • 稼働条件登録の際に、契約開始日と終了日の入力、「契約自動更新あり」に☑を入れていただく欄がございますが(以下スクショ参照)、
  • 稼働しない月がある場合でも長期契約の場合は、通常通り入力いただいて構いません。

  • 入力いただいた契約開始日と終了日の期間中は、初月のみ発注書の作成が必要となりますが、以降の月は発注書の作成送付は不要です。
  • (=発注書は初回のみ。以降はパートナー様側で業務登録を行っていただき、請求書を作成いただくことが可能です。企業様側は請求書承認を行うのみ。)

  • 「契約自動更新あり」を☑していただきますと、初回の契約終了日以降も発注書の送付は不要となります。
  • (発注書は送付せずに、パートナー様側で業務登録を行っていただき、請求書を作成いただくことが可能です。企業様側は請求書承認を行うのみ。)

  • パートナー様が稼働しない月がある場合は、業務登録は行わず、請求書作成を行わないでいただければOKです。
  • (稼働しない月にも、請求書作成のリマインド通知がパートナー様に送られてしまいますが、稼働がなければ作成はなしで構いません。)

    万が一請求書が送付された場合は、稼働なしを理由に請求書を差し戻ししてください。

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