💰

海外在住の方は消費税が対象外になるので、発注書も消費税をなしにすることはできますか?

発注書は、一般的には発注者が受注者に対して依頼する業務や金額等を受注者に伝えるための書類です。

消費税法においては区分記載請求書(インボイス制度導入後は適格請求書)についての記載事項の規定はありますが、発注書に関する記載事項の規定はございません。

発注書には消費税額を含んだ額で発注し、受注者側からは消費税が含まれずに請求されることについても、法令上問題はございません。

「免税事業者だから【消費税対象外】として発注する」、「受注者は国外事業者とのことで消費税対象外として発注したが、受注者はすでに帰国していて国内事業者に該当することとなった」などの場合に、消費税の転嫁を妨げる又は消費税額分の値下げ要求を行うなどがあると下請法又は独占禁止法に抵触することとなります。

Lansmartは、「法令違反をシステムで防ぐ」ことを重視しているため、発注した金額と発注額にかかる消費税額を明らかにすることとし、受注者側に請求書作成段階で消費税対象外かどうかを選択するシステムとしています。

ですので、発注書は消費税を含んだ額で作成いただけますと幸いです。 請求書、支払通知書を作成される際に、消費税を対象外に設定することができます。 詳しくは、下記ページをご確認ください。

💴請求書の消費税を対象外にすることはできますか?💴パートナーが消費税の課税対象外である場合、支払通知書ではどこで設定ができますか?