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発注書は毎月パートナーへ作成・送付し、承認をしてもらわないと請求書を出してもらえないのでしょうか?

  • 必ずしも発注書を毎回作成・送付し、承認してもらう必要はございません。稼働条件を登録する際に、契約開始日と終了日を入力いただきますが(以下スクショ参照)、その期間中の発注書は初月のみ必要ですが、以降の月は発注書の送付は不要です。
  • (=発注書は初回のみ。以降はパートナー様側で業務登録を行っていただき、請求書を作成いただくことが可能です。企業様側は請求書承認を行うのみ。)

  • パートナー様側の業務報告書は締め日の翌日に自動生成されますので、そちらから請求書を作成いただくことができます。
  • 尚、契約作成時に「契約自動更新あり」をチェックしていただきますと、初回に登録した契約終了日以降も発注書の送付は不要となります。

  (自動更新ありで変更がない場合は、契約終了日に自動で延長期間分更新されます。)

  • 毎月稼働しないパートナー様がいらっしゃる場合も、同様に対応いただくことが可能です。詳しくはこちらをご参照ください。
  • 毎月の稼働時間や依頼の数量が決まっていない場合は、発注書の備考欄に以下のように記載しておくこともできます。
  • 「月の稼働時間を100〜120hのレンジで実請求金額をお支払い」

    「毎月記事X本〜Y本を目安として実請求金額をお支払い」

    詳しくは、こちらをご参照ください。

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