報酬の支払者が直接交通機関等へ支払っている場合等を除き、報酬とは別の名目(立替金など)であっても源泉徴収の対象金額に含めることとされています。
ネット上で「会社宛て請求書等であれば源泉徴収不要」との記事が見受けられますが、記事の内容は「原則として源泉徴収の対象であるが、直接の支払い等と同視できるものであれば源泉徴収しなくても差し支えない。」というものであり、原則として報酬に含めて源泉徴収を行うことに変更はなく、その後の一問一答や通達の変更がされていないため、国税庁から明確に認められているものとして取り扱うことには不安があります。 Lansmartとしては上記のようなケースも国税庁の通達やタックスアンサーへの明確な記載がないことから、
「報酬の支払者が直接交通機関等へ支払っている場合」には該当しないと判断しております。
そのため、法令遵守等を行いながら業務の効率化Lansmartでは、法令等の規定どおり立替金等の名目であっても報酬として取り扱い、源泉徴収を行うこととしています。
※参照
所得税法 第204条 源泉徴収義務
報酬等の支払者は、報酬等の支払の際にその報酬の額に税率を乗じて算出した所得税を源泉徴収
する義務が課されている。
報酬又は料金の支払者が負担する旅費(204-2~204-4)