源泉徴収の初期値設定
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源泉徴収の初期値設定

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このページでは、源泉徴収の初期値設定についてご説明します。 パートナー様が個人区分の場合に、源泉徴収の有効・無効の選択、有効にした場合に源泉徴収計算に消費税を含める・含めないの設定の初期値を一律で設定いただけます。 この機能を利用できる権限:企業オーナー

源泉徴収の初期設定は、パートナー様の初回の請求書作成画面における源泉徴収の初期値を設定する機能です。

※パートナー様が法人区分の場合は源泉徴収の設定項目がありませんので、個人区分の場合に限ります。

パートナー様は必要に応じてご自身の請求書提出時にその源泉徴収設定を変更することができます。 (企業様が設定した源泉徴収の初期値は、パートナー様が必要に応じて変更することができます)

提出した請求書が承認されますと、次回以降の請求書では、前回提出した請求書の設定内容が引き継がれます。

本機能の初期値は、源泉徴収設定を「設定しない」になっておりますので、必要に応じて設定の変更をお願いいたします。

📍初期値の設定方法

  • 「消費税を源泉徴収に含めない」(特例)を選択した場合は、「消費税を源泉徴収に含める(立替金として取り扱う)」か「消費税を源泉徴収に含めない(報酬の内訳として取り扱う)」を選択いただく必要がございます。
  • 「消費税を源泉徴収に含めない(報酬の内訳として取り扱う)」を選択した場合、立替金(立替経費)は課税取引に該当しないため消費税は課されませんが、「報酬の内訳」を選択することにより報酬の一部として取り扱うことになりますので、立替金として取り扱う場合には課されない消費税が課されることになります。
  • 立替金の場合と報酬の内訳とする場合では、取引の相手方が変わることに注意してください。 例: A社 --- パートナー --- 企業 【立替金の場合】 報酬部分 →パートナーと企業との間の取引 立替金部分→A社と企業との間の取引 【報酬の内訳とする場合】 報酬部分 →パートナーと企業との間の取引 立替金部分→パートナーと企業との間の取引