交通費が3万円以上になる際は、消費税法で立替経費として扱うことになるため、請求書作成画面では、立替経費の箇所にご入力いただく形となります。

※立替経費の場合は領収書添付が必須となります。

適格請求書等が不要な公共交通機関の料金は3万円未満のものに限られていますので、

3万円以上の場合は公共交 通機関に依頼して適格請求書等を発行していただく必要があります。

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