はい、個人法人区分を個人で設定しているパートナー様は、可能です。

源泉徴収を有効にするを選択した場合、源泉徴収の消費税計算(報酬)について「消費税を源泉徴収に含める」か「消費税を源泉徴収に含めない」かを選択してください。

「消費税を源泉徴収に含めない」を選択した場合は、源泉徴収の消費税計算(立替経費)について「消費税を源泉徴収に含める(立替金として取り扱う)」か「消費税を源泉徴収に含めない(報酬の内訳として取り扱う)」かを選択してください。

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源泉徴収の際の消費税については、こちらのページをご参照ください。

請求書には自動で金額が反映されます。

右側の請求書プレビュー画面で源泉所得税が表示されていることを確認してください。

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※最新の承認済みの請求書での選択が、次回の請求書作成時に引き継がれます。

※個人法人区分を法人で設定している場合は、源泉所得税は対象外のため、請求書・支払通知書作成画面で源泉徴収を有効にする☑は表示されません。