発注書で提示した金額と比較して請求書の金額が減額になっている場合は、下請法違反のリスク(不当な減額)がございます。 発注書の数量が明確でない場合は、可能性のある最大値を入力いただくことをおすすめいたします。

正当な理由で稼働が不足していた場合は、以下のような方法でご対応いただくことが必要です。 ※減額幅につきましては、あくまで「客観的に相当と認められる額」しか認められませんので、ご注意ください。

Lansmart by SmartHR外でパートナー様と別途覚書や合意書を取り交わしていただき、そのうえで、パートナー様が作成する請求書の備考欄には、その合意書にもとづく金額の変更である旨を明記します。 (例:●年●月●日に取り交わした合意書に規定する給付の瑕疵および納期遅れにより下請代金を減額、等)

覚書や合意書の内容としては、以下の内容を記載することとなります。 ・下請事業者の責に帰すべき理由として、瑕疵があったことおよび納期遅れがあったこと等の事実 ・下請代金の変更

こちらのご案内は、あくまで一般論としての内容でございますので、詳細については顧問弁護士等へご相談いただき、ご対応をお願いいたします。

関連ガイド

発注書・発注請書を作成・送信する