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💡 契約期間中に稼働条件の費目や単価に変更があった場合、稼働条件を変更することができます。このページでは、稼働条件の変更についてご説明します。
この機能を利用できる権限:企業オーナー・部門オーナー
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稼働条件の変更ができる条件
- 準委任契約の場合のみ(請負契約は、契約形態上の理由で稼働条件を変更することはできません)
- 現在の稼働条件での発注書が承認済みの場合のみ(パートナー様が発注書承認前の場合は、稼働条件の編集ができます。こちらのページをご参照ください。)
- 稼働条件変更日の月の稼働条件変更日以降を稼働日として業務登録がされていない
※稼働条件変更日の月の稼働条件変更日以降を稼働日として業務登録がされている場合は、稼働条件変更を行うことができません。
パートナー様に業務登録の削除を依頼してください。業務登録の削除後、稼働条件変更を行うことができます。
稼働条件の変更日として設定できる日
- 当月から契約終了日まで
※自動更新ありの契約の場合は、契約終了日以降の月日も設定することができます。
- 自動更新ありの契約の場合は、稼働条件変更日を現在の契約終了日以降の日付にすることが可能です。
その場合、契約情報の契約期間は自動更新されます。発注書に表示される契約期間は更新された契約期間が表示されます。詳しくはこちらをご参照ください。
- 費目に月額固定が含まれている場合は、発注書で指定した締め日の翌日以外は設定することができません。
(例:7/1~10/30までの契約で締め日が月末の場合は、8/1、9/1、10/1が稼働条件変更日として設定できます。)
- 請求方法が支払通知書の場合は、発注書で指定した締め日の翌日以外は設定することができません。
(例:7/1~10/30までの契約で締め日が月末の場合は、8/1、9/1、10/1が稼働条件変更日として設定できます。)
- 税種を変更される場合は、発注書で指定した締め日の翌日以外は設定することができません
(例:7/1~10/30までの契約で締め日が月末の場合は、8/1、9/1、10/1が稼働条件変更日として設定できます。)
- 費目が時給、数量タイプでしたら、締め日の翌日以外でも稼働条件変更日とすることが可能です。
稼働条件の変更時の注意点
- 費目を追加する場合は、既にある費目名と同じ費目名を登録することはできません。