はい、可能です。
パートナー様が基本情報登録画面において、「国外居住者かつ国外の役務提供」を「該当」として登録している場合は、発注書の稼働条件右下に表示されている消費税区分の既定値が「対象外」となります。
稼働条件の消費税区分を「対象外」として登録した場合は、発注書の消費税は「対象外」として作成されます。
※消費税区分を「外税」又は「内税」に変更することも可能です。
※契約作成時のパートナー様の「国外居住者かつ国外の役務提供」の登録状況が「非該当」となっている場合は、「対象外」を選択することはできません。パートナー様に連絡し、「国外居住者かつ国外の役務提供」を「該当」として登録した後、契約作成を行うようにしてください。
c0af683ec93bffd422355bc441dada80 (4).mp4
📍パートナーの基本情報登録画面