はい、可能です。
Lansmart上でパートナー様が「国外居住者かつ国外での役務提供」について「該当する」として登録している場合は、日本における消費税の対象外となる取引に該当しますので、支払通知書の作成画面では自動的に「消費税を有効にする」の☑が外れ、課税対象外として発行されます。
概算請求金額のモーダルについても、税率・税額は非表示となります。
※発注書につきましては、下請法又は独占禁止法に抵触しないよう、消費税を含んだ額で作成いただくようお願いいたします。 詳細はこちらのヘルプページもご確認ください。
📍「国外居住者かつ国外での役務提供」について「該当する」として登録している場合の支払通知書作成画面
📍「国外居住者かつ国外での役務提供」について「該当する」として登録している場合の概算請求金額のモーダル
※「国外居住者かつ国外での役務提供」の項目は、ユーザー登録時に「国外居住者かつ国外での役務提供」かを選択いただきます。 既にユーザー登録済みのパートナー様で国外居住者かつ国外での役務提供に該当する方は、左メニュー「設定」→「アカウント設定」にて、「国外居住者かつ国外での役務提供」の項目を「該当」に変更をお願いいたします。
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