はい、準委任契約の場合は可能です。(請負契約はできません。)
準委任契約の場合、発注書は契約期間内で初回のみ送付すれば問題ございませんが、契約更新のタイミングで都度発注書を送付したい場合は、稼働条件の変更機能を利用し、更新のタイミングを稼働条件変更日とし、発注書を発行することができます。
例)契約期間:2023/4/1~2023/6/30 自動更新あり(3ヶ月ごと) 更新のタイミングで都度 発注書を発行したい場合
①契約情報の契約期間は、初回の契約期間を入力する 契約開始日:2023年4月1日 契約終了日:2023年6月30日 自動更新ありに☑️、契約延長期間は3ヶ月で登録
②初回の発注書を作成する 発注書には、「契約期間:2023/4/1~2023/6/30」と表示されます
③「稼働条件の変更」機能を利用する(②の発注書をパートナー様が承認後に利用可能です) 稼働条件変更日:7/1 稼働条件の変更がある場合は変更後の稼働条件を登録(ない場合は変更なし)
④③の発注書を作成する 発注書には、「契約期間:2023/7/1~2023/9/30」「稼働条件変更日:7/1」と表示されます
⑤以降も「稼働条件の変更」機能を利用し、更新のタイミングを稼働条件変更日とし、発注書を発行してください。
※稼働条件の変更日は、当日を含め過去日は設定することができませんので、ご注意ください。(発注書をパートナー様に承認いただいた上で業務を行っていただくことが前提のため) 契約更新日の前にご対応いただきますよう、お願いいたします。
また、発注書の契約期間ごとに「契約」を作成いただくことも可能です。その場合、契約作成は複製機能をご利用いただくと便利です。
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