- 必ずしも発注書を毎回作成・送付し、承認してもらう必要はございません。稼働条件を登録する際に、契約開始日と終了日を入力いただきますが(以下スクショ参照)、その期間中の発注書は初月のみ必要ですが、以降の月は発注書の送付は不要です。
- パートナー様側の業務報告書は締め日の翌日に自動生成されますので、そちらから請求書を作成いただくことができます。
- 尚、契約作成時に「契約自動更新あり」をチェックしていただきますと、初回に登録した契約終了日以降も発注書の送付は不要となります。
(=発注書は初回のみ。以降はパートナー様側で業務登録を行っていただき、請求書を作成いただくことが可能です。企業様側は請求書承認を行うのみ。)
(自動更新ありで変更がない場合は、契約終了日に自動で延長期間分更新されます。)